テールゲートリフター(TGL)をご存知でしょうか。
トラック荷台の後部に袈装されている昇降装置のことです。
昇降設備の無い地面と荷台の移動には必須の装置として普及していますが、
TGLの昇降板(プラットホーム)からの作業者の転落、荷の転落による下敷き、
昇降板と荷台の間に手足のはさまれ等の労働災害が報告されています。
そこで、この改正では、貨物自動車を使用して荷役作業をする際の義務が追加されています。
業界全体で労災対策の必要性が高まる中で、大きく3つの見直しがおこなわれています。
1) 昇降設備や安全帽の着用義務化となる対象車両が最大積載量2トン以上に拡大
2)テールゲートリフター操作業務の特別教育が義務化
(貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作の業務が、
テールゲートリフター特別教育のカリキュラムによる教育を受けた者でなければ、
テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。)
3)運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外
『安全はすべてにおいて優先する!!』
株式会社しんけんはこの言葉をモットーに
運行して参りますので何卒よろしくお願い致します!!